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検察による違法捜査 再び 買収事件初公判 

2019年参院選を巡る大規模買収事件で、河井克行・元法相(60)が実刑となった。この裁判の捜査の過程で、東京地検特捜部検事が不起訴を示唆して「現金は買収資金だった」と自白させたとされる元広島市議・木戸経康の刑事裁判が7月27日、広島地裁で初公判を迎えた。

 公職選挙法違反(被買収)に問われた元市議・木戸経康被告(67)は、スーツにマスク姿で入廷し「私は無罪でございます」と無罪を訴えた。

 弁護人の田上剛弁護士は「木戸被告は任意の取り調べで元法相から現金を受け取った認識もないと否認したが、検事から『裁判の結果を決めるのは裁判官ではなく検事だ』と威圧的に言われ、従わざるをえない状況に追い込まれた「供述誘導によって作成された調書が検察審査会で審査され、起訴相当議決につながった」と主張し、検察を批判した。

 検察の調査が無理筋でゆがめられたと検察最大のスキャンダルとなったのが、村木事件である。大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件で、犯人隠避罪で起訴された元特捜部長・大坪弘道被告は、厚生労働省の村木元局長に対し「私が特捜部長として指揮した事件で捜査上の不備があったことは認めざるを得ない。長期間にわたり勾留が続いたことは誠に申し訳ない」と陳謝し、後に有罪判決が確定している。

 このとき、話題になったのが筋書捜査である。検察は、事件に対し筋書きを作っており、それに当てはめるよう、捜査し誘導するような証言をしたり、村木事件の場合はフロッピーディスクのデータを改ざんするなど、ありもしない証拠をでっち上げたりもした。

 今回の木戸氏の裁判でも、そうした供述を誘導するような捜査が進められていたことが判明した。今後、違法捜査について司法がどのように判断するのか。三権分立とは言うが名ばかりで、検察と裁判所については人的交流も行っている。司法判断の場で、身内や知り合いだからと検察庁をかばうようなことは無いようしてもらいたい。

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